指定のスレッドに対する投稿を表示しています。
気象業務法
第17条 気象庁以外の者が気象、地象、津波、高潮、波浪又は洪水の予報の業務(以下「予報業務」という)を行おうとする場合は、気象庁長官の許可を受けなければならない。
第四十六条 次の各号の一に該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一 第九条の規定に違反した者
二 第十七条第一項の規定に違反して許可を受けないで予報業務を行つた者
三 第十九条の規定に違反して認可を受けないで予報業務の目的又は範囲を変更した者
四 第十九条の三の規定に違反して気象予報士以外の者に現象の予想を行わせた者
五 第二十一条(第二十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による業務の停止の命令に違反した者
六 第二十三条の規定に違反して警報をした者
七 第二十六条第一項の規定に違反して許可を受けないで気象の観測の成果を発表する業務を行つた者
※ただし、研究は奨励されています。ようするに、虚偽や煽動目的の情報は罪に問えるということ。
> 気象業務法
> 第17条 気象庁以外の者が気象、地象、津波、高潮、波浪又は洪水の予報の業務(以下「予報業務」という)を行おうとする場合は、気象庁長官の許可を受けなければならない。
> 第四十六条 次の各号の一に該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
> 一 第九条の規定に違反した者
> 二 第十七条第一項の規定に違反して許可を受けないで予報業務を行つた者
> 三 第十九条の規定に違反して認可を受けないで予報業務の目的又は範囲を変更した者
> 四 第十九条の三の規定に違反して気象予報士以外の者に現象の予想を行わせた者
> 五 第二十一条(第二十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による業務の停止の命令に違反した者
> 六 第二十三条の規定に違反して警報をした者
> 七 第二十六条第一項の規定に違反して許可を受けないで気象の観測の成果を発表する業務を行つた者
>
> ※ただし、研究は奨励されています。ようするに、虚偽や煽動目的の情報は罪に問えるということ。
体感だどうだと言って毎日やってる奴も罪になる可能性ありって事かな?
> 体感だどうだと言って毎日やってる奴も罪になる可能性ありって事かな?
個人的には、体感にもよると思います。
純粋なものとそうでないもの。
予言は論外、悪質と思います。
体感の中でも予言に分類されるもの多々あり。
デマ発信者はまた別の罪状にも問えるのではないでしょうか。
ああ〜
個人でおもしろがって悪戯気分でやっている人がいるとしたら、危険な遊びに気が付いた方が良いですね。
例の金儲けやっている悪質なグループは、テロ防止法や破防法適用して出てこれないようにお願いします。
ため> > 気象業務法
> > 第17条 気象庁以外の者が気象、地象、津波、高潮、波浪又は洪水の予報の業務(以下「予報業務」という)を行おうとする場合は、気象庁長官の許可を受けなければならない。
> > 第四十六条 次の各号の一に該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
> > 一 第九条の規定に違反した者
> > 二 第十七条第一項の規定に違反して許可を受けないで予報業務を行つた者
> > 三 第十九条の規定に違反して認可を受けないで予報業務の目的又は範囲を変更した者
> > 四 第十九条の三の規定に違反して気象予報士以外の者に現象の予想を行わせた者
> > 五 第二十一条(第二十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による業務の停止の命令に違反した者
> > 六 第二十三条の規定に違反して警報をした者
> > 七 第二十六条第一項の規定に違反して許可を受けないで気象の観測の成果を発表する業務を行つた者
> >
> > ※ただし、研究は奨励されています。ようするに、虚偽や煽動目的の情報は罪に問えるということ。
>
> 体感だどうだと言って毎日やってる奴も罪になる可能性ありって事かな?
公益営利目的で行なっているとすれば罪にはなるんでしょうけど、こちらに前兆と書いているものに営利目的と思えるスレは無いようにおもいますね 前兆スレに関しての規約には 異変とおもえる前兆の規定がありますが それではスレ主は このサイト自身も罪に問えると思っているということですか?だとしたら、何故此処を訪問なさっているのか?その意味がわかららないね 前兆なのかな?どうなんだろう?こういう雲も動物の行動もその他ETC これらを見かけて ?と思うことの全てを犯罪みたいにいうとしたらTV ラジオ ネットなどすべての情報媒体で動物の異変や雲、天候で【異常な寒さ】と例えば全部犯罪扱いになる?そんな馬鹿なという話じゃないのですかね?
例えば、「○月○日に千葉に地震」といった情報があり、該当日の地震発生はなく、ディズニーランドの入場者数が激減したとします。
その情報と入場者数減との因果関係がはっきりすれば、損害賠償請求が出来る可能性があります。
> 例えば、「○月○日に千葉に地震」といった情報があり、該当日の地震発生はなく、ディズニーランドの入場者数が激減したとします。
>
> その情報と入場者数減との因果関係がはっきりすれば、損害賠償請求が出来る可能性があります。
↑
それは 無いと 思う。 行く 行かないは 本人しだい。
> > 例えば、「○月○日に千葉に地震」といった情報があり、該当日の地震発生はなく、ディズニーランドの入場者数が激減したとします。
> >
> > その情報と入場者数減との因果関係がはっきりすれば、損害賠償請求が出来る可能性があります。
>
> ↑
> それは 無いと 思う。 行く 行かないは 本人しだい。
「予言されていたことにより予定を中止した」結果「入場者数が激減した」と関係性が認められた場合は業務妨害に該当します
> ↑
> それは 無いと 思う。 行く 行かないは 本人しだい。
個人であれば立証することは困難かと思いますが、団体のキャンセルでは・・・。
前兆やろが!だまれ!きえろ!
おかしい話ですね?
そしたら…雲のサイト、前兆に関わるすべてのサイトが該当するのでは?
エリアメールとか…?
だって、震源地は、大きいかも知れませんが、その周りは、耐えられる規模がほとんどですよね?
気象庁だって、100%予測出来てないですよね?イタズラに国民の不安を煽ってるようにもおもえませんが…
変なん話ですね!!
> おかしい話ですね?
> そしたら…雲のサイト、前兆に関わるすべてのサイトが該当するのでは?
> エリアメールとか…?
> だって、震源地は、大きいかも知れませんが、その周りは、耐えられる規模がほとんどですよね?
> 気象庁だって、100%予測出来てないですよね?イタズラに国民の不安を煽ってるようにもおもえませんが…
> 変なん話ですね!!
気象庁は法によって行われていることが最大の違いだと思いますよ。
普通に前兆として考える目的で話している分には問題ないと思いますが、利益が絡む、組織的犯行など風評拡散させる規模によっても捉え方が変ってくると思います。
それに信念持って人を救う気持ちでやっている方なら、逮捕など恐れず周知すると思います。
ここで皆さんが述べているのは、悪意や利益の為にデマ拡散をある種の目的、目算している輩が対象だと思います。
世界的有名予言者は何故捕まらなかったんだろ
> 世界的有名予言者は何故捕まらなかったんだろ
死んでから有名になったり
変なもん飲んで死んだり
病院へ行ったり
行方不明になったり
がっぽり儲けてトンヅラして名前変えて隠遁生活したり
見つかって民事で損害賠償請求されたり
> 気象業務法
> 第17条 気象庁以外の者が気象、地象、津波、高潮、波浪又は洪水の予報の業務(以下「予報業務」という)を行おうとする場合は、気象庁長官の許可を受けなければならない。
> 第四十六条 次の各号の一に該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
> 一 第九条の規定に違反した者
> 二 第十七条第一項の規定に違反して許可を受けないで予報業務を行つた者
> 三 第十九条の規定に違反して認可を受けないで予報業務の目的又は範囲を変更した者
> 四 第十九条の三の規定に違反して気象予報士以外の者に現象の予想を行わせた者
> 五 第二十一条(第二十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による業務の停止の命令に違反した者
> 六 第二十三条の規定に違反して警報をした者
> 七 第二十六条第一項の規定に違反して許可を受けないで気象の観測の成果を発表する業務を行つた者
>
> ※ただし、研究は奨励されています。ようするに、虚偽や煽動目的の情報は罪に問えるということ。
ここは前兆掲示板です。フォーラム掲示板でやれ。
予報をしている人って誰かいましたっけ?
ここは「前兆現象(と思われるもの)」を投稿する場所ですよ。
スレチです。
場違いです。
> 予報をしている人って誰かいましたっけ?
> ここは「前兆現象(と思われるもの)」を投稿する場所ですよ。
法の不知はそれを理由として刑を免れない
地震に関する予報は、まだまだ研究途中のもので、残念ながら技術的に不可能の扱いとされています
ということは、気象庁の行う【気象業務】には含まれませんので、無許可で地震予報を行っても、法的には違反ではありません
つまり、掲示板などで予測を公表しても法で罰っせられるという事はありません
実際に起きた地震の後【○○地区に大津波が来ます】と情報を流し、周辺住民が混乱した場合は上記法により罰っせられる可能性はありますが
その辺の違いをよく知られてからスレ立てし忠告されることをお勧めします
法の不知はそれを理由として刑を免れない
法律について詳しくないか知識がない
条文解釈を勉強しなおしなさい
この掲示板の管○者が咎められるということなら、管理○に警告を出しなさい
> 法の不知はそれを理由として刑を免れない
>
> 法律について詳しくないか知識がない
> 条文解釈を勉強しなおしなさい
>
> この掲示板の管○者が咎められるということなら、管理○に警告を出しなさい
あんたこそトーシロだな
> 法の不知はそれを理由として刑を免れない
>
> 法律について詳しくないか知識がない
> 条文解釈を勉強しなおしなさい
>
> この掲示板の管○者が咎められるということなら、管理○に警告を出しなさい
あれえ?
法の不知は抗弁たり得ずって
初歩の初歩なんだけど
知らないの?
それで人のこと詳しくないとかwww
もしかして違法性の錯誤とか言ったらわかるの?
ここの掲示板はどうも日本語の通じない人が多くて困る、頭が弱いのだろうか?
タイトルに『予言による警報』とあるし、文末には『ただし研究は奨励されています』と書いてある。
まず『予言』と『予知』の違いを勉強すべき。
全ての前兆現象を否定するものではなく、悪意や詐欺、デマに対する忠告に読めない能力に脱帽だ。
また、『スレ違い』という指摘だが、この掲示板の問題点の一部を当地で問題提起することに何ら違和感を感じない。
『そんな事実がありましたか?』という方は盲目であるにすぎないので、話をする価値もない。
気象業務法
第17条 気象庁以外の者が気象、地象、津波、高潮、波浪又は洪水の予報の業務(以下「予報業務」という)を行おうとする場合は、気象庁長官の許可を受けなければならない。
業務という言葉の法的解釈について説明
業(なりわい)として反復継続して(もしくはする意思をもって)報酬を得て行為を行うこと
許可制を取るということは、それなりの責任と対価を得た行為を生業として行うため
また、予報というのは予知、予言とは異なるものである
出直してきなさい
まあ、個人的な思いとしては、気象に関する法律、その他の法律のどちらにしても、悪意でデマを拡散している奴が逮捕されて重い罰が与えられることを願っています。
> まあ、個人的な思いとしては、気象に関する法律、その他の法律のどちらにしても、悪意でデマを拡散している奴が逮捕されて重い罰が与えられることを願っています。
痴漢の冤罪みたいにはならないようにしないといけないとは思いますけどね。
> 出直してきなさい
業務上過失致死
運転してたらこれひっかかるよねww
反復してたらナリワイ関係無いことになっちゃってるのが定説
予報と予言を脳内で仕分けしてどうするんですか
悪意善意も構成要件になってないよね
関連する投稿記事をツリー表示しています。
リンクをクリックすると、該当する記事へ移動します。
地震前兆掲示板は地震の前兆現象とされるあらゆる現象について投稿する掲示板です。
地震予知に役立てられるよう地震前兆の情報が集まるBBSを目指しています!
地震雲に関しては
こちらをご利用ください。