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気象業務法
第17条 気象庁以外の者が気象、地象、津波、高潮、波浪又は洪水の予報の業務(以下「予報業務」という)を行おうとする場合は、気象庁長官の許可を受けなければならない。
業務という言葉の法的解釈について説明
業(なりわい)として反復継続して(もしくはする意思をもって)報酬を得て行為を行うこと
許可制を取るということは、それなりの責任と対価を得た行為を生業として行うため
また、予報というのは予知、予言とは異なるものである
出直してきなさい
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