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気象業務法
第17条 気象庁以外の者が気象、地象、津波、高潮、波浪又は洪水の予報の業務(以下「予報業務」という)を行おうとする場合は、気象庁長官の許可を受けなければならない。
第四十六条 次の各号の一に該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一 第九条の規定に違反した者
二 第十七条第一項の規定に違反して許可を受けないで予報業務を行つた者
三 第十九条の規定に違反して認可を受けないで予報業務の目的又は範囲を変更した者
四 第十九条の三の規定に違反して気象予報士以外の者に現象の予想を行わせた者
五 第二十一条(第二十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による業務の停止の命令に違反した者
六 第二十三条の規定に違反して警報をした者
七 第二十六条第一項の規定に違反して許可を受けないで気象の観測の成果を発表する業務を行つた者
※ただし、研究は奨励されています。ようするに、虚偽や煽動目的の情報は罪に問えるということ。
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